多種多様な書類の作成を行政書士は行います行政書士業務のご相談

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。ご依頼の方から依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成書類の作成と提出の代理、その作成についての相談を行います。
行政書士の業務は、官公署に提出する書類で、他の法律で禁止されているもの以外のほとんどの書類の作成を主な業務の範囲としております。従って、大変多種多様な書類の作成となります。そのうち当事務所としては、農地を宅地に変更する際などに必要な農地転用の許可申請、官有地の払い下げ申請や、相続手続き(相続人の調査、確定や、遺産分割協議書の作成)などを行ってまいりました。ご希望があれば、お気軽にご相談ください。連絡お待ちしております。
開発許可申請
都市計画法における市街化調整区域内にある農地に建物を建てる場合、農地転用の許可の他に、開発行為の許可(都市計画法第34条)が必要となります。
建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。
開発許可を必要とする場合
都市計画区域または準都市計画区域において開発行為を行う場合、行為の着手前に都道府県知事(指定都市、中核市、特例市は市長)の許可を受けなければなりません。(下表参照)
| 都市計画区域 | 市街化区域 1,000㎡以上の開発行為 |
|---|---|
| 市街化調整区域 一定の場合を除全ての開発行為 |
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| 未線引区域 3,000㎡以上の開発行為 |
|
| 準都市計画区域 | 3,000㎡以上の開発行為 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上の開発行為 |
農地転用の許可申請
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。
また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。
農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。
農地転用の種類
| 農地法 | 農地法 | 許可・届出を必要とする場合 | 市街化区域内 | 市街化区域外 | 農用地区域内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 権利移動 | 3条 | 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 | 3条許可 農業委員会の許可 | ||
| 農地転用 | 4条 | 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 | 4条届出 農業委員会への届出 | 4条許可 4ha以下は知事の許可 4haを超える場合は農林水産大臣の許可 |
原則許可不可 |
| 5条 | 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 | 5条届出 農業委員会への届出 |
5条許可 4ha以下は知事の許可 4haを超える場合は農林水産大臣の許可 |
原則許可不可 | |
- 市街化調整区域内の農地市街化調整区域内の農地を転用する場合は、都道府県知事又は市長の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)が必要です。農地の農業上の利 用と農業以外の土地利用と調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては市長又は県知事又は農林水産大臣の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。政令指定都市及び特別市では、市農業委員会が協議をし、市長名で許可が発行されます。
国有地の払い下げ申請
国有地(国又は地方公共団体などの土地、官有地)を個人や法人が購入する手続きのことをいいます。
まず、払下げが出来る土地として、使用又は、利用されていない水路、赤道(あかみち)、宅地などあります。
水路の払下げでは、よくある事例として道路側溝が出来たために用途停止となった場合。赤道は、大きな公道が通り、用途停止となった場合。
宅地は永年、国が所有していた土地を払下げする場合。
用途廃止とは、道路や水路としての利用目的を失くし、行政財産を普通財産にすることです。
公共用財産(法定外道路・水路等)の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道路等の用途を廃止し、その後に売払いをることが可能になります。
また、対象財産に機能がある場合は代替施設を設置することにより用途廃止後払い下げまたは交換が可能となる場合があります。(付替申請)用途廃止とは、道路や水路としての利用目的を失くし、行政財産を普通財産にすることです。売払いとは、財産を有償で譲渡することをいいます。
業務の流れとしては、払下げが出来る土地である条件が整っている場合、依頼→敷地の面積確定の為の測量、立会、確定→各官公署での価格の決定→契約、代金納付→登記という順番となります。
用途廃止・売払の許可条件
- 機能を喪失現況が機能を喪失しており、将来的に機能を回復する必要がない。
- 地元自治会長の同意隣接土地所有者・利害関係人や地元自治会長の同意を得ている。
- 存在の必要性が無し代替施設の設置により存在の必要性が無くなっている。
- 存在の必要性が無し地域開発等により存置する必要が無くなっている。
このような場合はご相談ください
- 使われていない道路や水路が記載されている
- 公図に自宅の土地内に使われていない道路や水路が記載されている
- 土地を担保にできないと金融機関に言われた
- 新築の際に、所有地内の廃止水路の売払いを受けるまでは、土地を担保にできないと金融機関に言われた
- 自宅の一部にしたい

